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電気用品安全法 Side B


小寺信ログ氏(ログの字が分かりませんでした)による大長編PSEサガ第2部。Side Aにつづき施行の実態について、また時間が経てばすぐに盛り下がるあろう反対・法改正運動にとって現実的な狙い所はどこか?あたりを相変わらずの直球力技で解説する貴重な記事です。いわく、

筆者がSide Aで暗に言わんとしたことは、あまり騒ぎ立てると損になる、ということである。経産省に取材して筆者が感じたニュアンスでは、積極的に省庁が音頭を取って中古市場の実体解明に尽くすという感じはまったくなく、実際にはある程度売られてもしょうがないですよねぇという、日本人独特の「お目こぼし」の論理で解釈した方が得だな、という印象を受けた。
とのこと。施行の実体としては違反があっても即罰則に至ったのはケーブルテレビの「違法」チューナーを売っていた業者が逮捕された例がある程度、それも
しかしこれは真っ正面からPSE法違反というよりも、ほかに著作権法違反などいろいろ余罪があり、即効性のある法がほかになかったから、という事情からの適用になったようだ。
なるほど。つまり法律は最初からなるべく広く適用されるようにしておいて「現実にはそこまで取り締まりがおこなわれることはないから大丈夫」、でも当局がその気になればいつでもパクれますよという日本でよくある方式なので安心しろ、ということのようです。誰かの機嫌を損ねない限りはチラシも配れてカッターもドライバーも持ち歩ける法治国家に住めて幸せですね。


また現実的に制度のほうを変えたいなら、法改正までにかかる数年間のあいだ今の反対運動がテンションを維持できるとはとても思えないため、PC業界のように自主規制規格を作って対象から外してもらう作戦が有効、だそうです。小寺さんがBlogで言っていたんだから間違いありません。



追記: 品位?

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