Winny事件の金子氏に逆転無罪の高裁判決

1審の有罪判決から約3年。大阪高裁は今日、被告 金子勇 氏に逆転無罪の判決を言い渡しました。1審はWinnyの開発と配布が「著作権法違反幇助」にあたると認め罰金150万円の判決でしたが、被告側は「著作権侵害を助長する意図はなかった」、検察側は「罰金じゃぬるい」として双方が控訴していたものです。
控訴審では1審と同様にWinnyそのものは価値中立な技術であると認め、悪用の可能性を認識していたとしても、実際に違法行為を主な用途としてユーザーに配布していないかぎり「幇助」にはあたらないとの判断が示されました。
著作権侵害を助長する「意図」があったと判断した1審判決については、これが通るなら見ず知らずの他人の犯罪幇助で捕まる (挙げ句「制度の崩壊を企てていた」だのと勝手なシナリオを創作される) のが怖くておちおち開発などできなくなるという大問題があり、基準を示した今回の判決はその意味で正当かつ歓迎できる結果といえます。一方、「中立」のWinnyで続いている著作権やプライバシーの侵害・情報流出に技術的・法的にどう対処してゆくのか、あるいは「中立」でも著しく危険なソフトウェアの開発を規制すべきであればどのような手段があるのか、などはまた別に解決してゆくべき課題です。



























Reader Comments (Page 1 of 1)
森本見たい @ Oct 8th 2009 3:56AM
サバイバルナイフメーカーが幇助罪で捕まらないのと同じ道理でしょうか?
通りすがり @ Oct 18th 2009 8:20PM
>>サバイバルナイフメーカーが幇助罪で捕まらないのと同じ道理でしょうか?
だいたい合ってると思うけど、ちょっと違う。
「あなたの作ったソフトが悪用された。だからあなたは有罪」ってどう考えてもおかしいだろ。
だから、検察側は「作者は故意に悪意をもってばらまいた」のだと主張した。
しかし、悪意はないと裁判所は判断した。だから無罪になった。
それだけの事だ。